石綿調査義務化のお知らせ
皆さん、こんにちは。
建物診断・調査でおなじみのEQSPLANです。
さて、今回は石綿調査義務化についてのお知らせです。
石綿は、「いしわた」?と思われる方もおられるかもしれませんが、
「アスベスト」というと「あー!」と言われる方も多いと思います。
どちらも同じものです。
この石綿(アスベスト)を長時間吸い込むと、肺の奥にある肺胞にそれらが蓄積され、
治療が出来ない死に至る恐ろしい病です。
皆さん、このアスベストはよく聞かれることもあったでしょうし、恐ろしいことも知ってたでしょうが、それが一般住宅の身近なところで存在する事はあまり実感なかったんじゃないでしょうか。
実は、私もその一人で、同じ建築業界に居ながら恥ずかしい次第です。
詳しい知識もないまま、石綿板とか図面をみながら、
「なんかおかしいな~、危険なものは生産は中止されているはずやけどな~!?」と
疑問には思っていたものの深く追求せずに今日に至ってしまいました。
実は、この石綿材には危険レベルというものがあり、それにはレベル1~3まであります。
一般住宅に使用されているのはこの比較的危険性の低いレベル3がほとんどだと言われています。
一般住宅の新築の着工が2006年(平成18年)9月1日以前の場合、
屋根材・外壁材・内装材・ユニットバス等水廻り材などあらゆる部位に含まれている可能性があります。
今年は2023年ですので、それらの住宅が建てられてからすでに少なくとも17年以上は時間が経っています。
築17年以上の住宅ということは、家も傷み始め、リフォームなどを検討されたり、
そこに住まれていた方の状況が大きく変わり、解体へ至ったりなどという状況が考えられます。
それらの住宅の改修・解体のピークは2030年と言われています。
現在、アスベストを使用した住宅解体やリフォームが増えてくる時期で
ということは、当然その工事に関わる大工さんなどの方の体への影響が懸念されます。
そういう経緯で、政府は工事の前に、アスベストに関する事前調査調査義務化に踏み切ったようです。
義務化の概要は以下のとおりです。
義務付けられたこと
- 対象となる物件の調査を行う(2022年4月1日より義務化)
- 事前調査を行うのは、認められた有資格者に限る。
対象となる工事
- 解体部分の床面積の合計が80㎡以上
- 改修工事の請負金額が100万円以上(税込)
※調査費用は含まない、材料代(ユニットバスなど)は含む。
これらに違反した場合
- 30万円以下の罰金
参考にチラシを入れておきます。
4月1日から石綿の事前調査結果の報告制度がスタートします
厚生労働省HPより
一般の方へはお知らせ程度ですが、工事を行われる皆様、
これらの規定はすでに施行されていることですので、注意してください。
調査が必要な時はEQSPLANへご相談ください。
弊社では資格を持った調査者が責任をもって対応致しますので是非ご連絡・ご相談ください。
季節の変わり目ですので体調に気を付けてお仕事ご尽力ください。
それではまた!
この記事へのコメントはありません。