フラット35適合基準審査でNGな件その2(戸建ての場合)

前回の続きで今回は、築後間もない物件の基礎についてです。

基礎の高さが低い事で不適合になる事は築10年以内の物件では稀なケースです。

これらの多くは、新築当初から意図的に低く設計されあるものが殆どです。建築基準法では一般的に戸建ての場合、地面から40センチ以上の高さを確保することを規定してありますが、例外として基礎の強度が計算により確保されていることが提示できればそれ以下でもよいということになっています。

ただ、ここは機構の基準に沿う必要があるので認められず不適合ということになります。理由は、確かに基礎の強度はあるかもしれませんが、土台や床下などの湿気による劣化を考えると耐久性に問題があると考えるからです。

フラット35は、文字通り35年を掛けて購入した物件のローンを返済していくわけですから、それに見合う耐久性がないと困りますよね。

デザインを優先する場合、それなりのリスクが伴うという事ですね。

新しいからと言って手放しで融資が通るとは限らないという事ですね。

皆さん、気をつけましょうね。

 

 

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