マンションやビル所有の方へ

マンションやビルを所有してある方は、定期的に「特殊建築物等定期調査報告書」を提出する旨の通知が届きます。

所有者の方にとっては、費用が発生する事でもありあまり良い気分ではないかもしれませんね。

ただこれは、車の車検と一緒で整備を怠ると不特定多数の人間の生命の危険性を高くする場合があるので、積極的に受け入れる事をお勧めします。

手続きをしなかったことで、大きなしっぺ返しが来ないかもしれませんし、不安を抱きつつよりもやる事をやって、安心して事に当たりたいものですね。

当事務所では、法的な最低基準に加えて専門家からみた不具合や細かい劣化など費用が安くできる時点での指摘を写真付でコメントしております。

特に、建物本体だけではなく敷地境界周りから外構設備に至るまで評価しますので、資産価値を損なうことなく運営する非常に重要なアイテムとなります。

部品の劣化・地面の陥没・排水設備の不備・擁壁の劣化など対処すべき要因は、建物以外にも多く存在します。

是非活用されることをお勧めいたします。

 

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イクスプラン一級建築士事務所
https://eqsplan.com/
住所:〒814-0121 福岡市城南区
神松寺3-14-20-1013
TEL:092-862-8880
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特殊建築物等定期調査とは

今までブログの中で、一戸建てあるいはマンションの一住戸のみの検査や調査について記述させて頂きましたが、このカテゴリーではビルやマンションの一棟丸ごとの診断・調査について紹介していきたいと思います。

その中でも、この中では行政に報告義務を求められている「特殊建築物等定期調査報告書」に関する内容を中心にお伝えしたいと思います。

まずこの報告書の目的は、建築基準法第12条に規定するものであり(少々お堅いですが(・_・;))建物の劣化・損傷などが進んでいないかまたは、法的に順守されたものになっているかなどを行政に報告し、問題があればその指摘事項について所有者にその改善を求めるものです。

報告内容は、大きく分けて建築物に関する調査が3年毎に。設備に関する事は毎年ということになります。

費用は、所有者持ちで大変なのですが、不特定多数の命を預かるわけですから大事なことですね。

時代の流れと共に、法の改正がたび重なり現状とどう違っているのか把握する事にもつながります。

まぁ~車の車検のようなものですね。

所有者は、これらの費用を運営費の中に計上しておくことが必要ですね。

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リフォーム融資もセットで受けられるフラット35を賢く活用!

平成26年に出た商品で、フラット35リフォーム一体型があります。

建物は購入するけど、その後はリフォームしたいし金利の安い今ならいっぺんに借りれたら便利ですよね。

今回は、知識として持っていて欲しいという理由で記載しています。

この際、現状でSの取得が出来なかった場合でもリフォームの中で準備すればなおお得になります。

手続き的には、実績も少なく戸建てとマンションとでは内容が異なっているので、事前の確認をお勧めします。

 

 

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旧耐震のマンションでもフラット35の審査で適合する!

今回は、マンションにおける注意点です。

マンションの旧耐震(確認の日付が昭和56年6月1日より以前のもの)で1階が駐車場になっている建物は、不適合になる可能性があります。ただ、適合している場合もあるのであきらめず、専門家へ打診してください。

戸建てでも同じことですが、地震被害にあってる建物の多くは1階に壁が少なかったり柱の間隔が離れているものが多く含まれています。地震の揺れに一番力のかかる地表面の階が壁など横揺れに対して抵抗するものが少なかったら当然ですね。

また、建物の形状がいびつ(シンプルな四角形とは反対の不規則な形状)な場合も不適合になる可能性があります。

この形状は、建物を真上から見た場合も横から見た場合も同じことが言えます。

ただ、見た目的には分かりづらいのですが構造的には縁を切って別の建物になっていることがありますので、自己解釈せずに専門家に相談されることをお勧めします。

という事で、フラットにおいてはマンションの適合審査において旧耐震の物件でも適合する可能性は充分にあるという事を知って頂きたいと思います。

 

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