住宅ローン減税などの目的で使う耐震証明書が取れるのかあまり心配しなくてすむ理由!!(一戸建て木造編)

皆様、こんにちは。

住宅の診断・調査でお馴染みのイクスプランでございます。

先日、やっと災害地のボランティアに参加することが出来て朝倉まで行ってきましたが、河川近くの住宅の1階は天井まで土砂で埋まっているなど、それはもう映像では伝わらない惨状があり、参加する意味を痛感しました。

 さて、今回は、最近相談が多いローン減税などに必要な耐震基準適合証明書の発行についてです。

 お問い合せ内容は、「耐震診断をして、発行が難しかったら診断費用が無駄になる」でした。

 皆さんもご存じのとおり、一戸建ての購入については築20年経つとそのままでは控除の対象になりませんが、その建物に現状でも一定の耐震性があると専門家が認めた場合、引き続き減税の対象となるというお話です。

 仮に、2,000万円の融資を受ける場合、この証明書が発行されるのとされないのとでは、200万円のメリット(同等の金額程度と言われています。)を受けるか受けないかということになります。

 お問合せの返答についてですが、確かに診断を行って国が定める一定基準以上の強度がなければそのままでは発行出来ませんから、補強工事もぜずそのままの場合「この家は耐震強度が不足しているんだなぁ~」ということが分かっただけで、料金を支払ったメリットは他にはありませんね。

 しかし、ものは考えようで、耐震診断をすればどこが弱いのかを確認することが出来て安心が出来ますし、補強工事に費用が掛かったとしても控除のメリットの範囲内で済む場合が多いと思われます。

 また、補強工事の期間についてですが、耐震基準適合証明書(仮申請書)を一旦提出頂ければ、引き渡し後6か月以内に工事して診断を受ければ、同様の控除を受けることが可能です。

 念の為、手続きの流れと仮申請書を添付しておきます。

 皆様にとってこれらの情報が有意義なものになりますよう願っております。

 それではまた。

耐震基準適合証明申請書(仮申請書)

中古住宅取得後に耐震改修工事を行う場合における住宅ローン減税等の適用について

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