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この記事では、既存住宅売買瑕疵保険に買主が加入するときに必要な費用についてご紹介します。
中古住宅を購入する際、建物の重大な欠陥である瑕疵(かし)が見つかったときに、補修費用を保証する「既存住宅売買瑕疵保険」。
万が一の時のために加入を検討している方も多いと思いますが、既存住宅売買瑕疵保険に加入するにはどのくらいの費用がかかるのか、加入するまでにどのような手順を踏むのか気になりますよね。
そこで今回は
- 既存住宅売買瑕疵保険に加入する際にかかる費用について
- 既存住宅売買瑕疵保険に加入するまでの流れ
などについてお伝えします。
何にどのくらいの費用がかかるのかがわかるので、既存住宅売買瑕疵保険を申し込もうか迷っている方は、ぜひ最後までご覧ください。
既存住宅売買瑕疵保険は売主と買主どちらが加入するの?
初めに、既存住宅売買瑕疵保険は、売主と買主どちらが加入するものなのかについて解説します。
既存住宅売買瑕疵保険とは、中古住宅を購入する際に建物に瑕疵が見つかったときに、修繕にかかる費用を保証するための保険のことです。
既存住宅売買瑕疵保険への加入申請は、売主が不動産会社であれば売主が申請し、売主が個人であれば、売主または買主のどちらかが仲介業者や検査機関に申請をします。
売主が保険に加入するメリットは、中古住宅の購入を希望している買主に、万が一建物に瑕疵があっても保険金で修繕費をまかなえるとアピールできることです。
また、買主にとっては、瑕疵が見つかったときに補修費用を負担するリスクを回避でき、売主と補修費用についてもめずに済みます。
既存住宅売買瑕疵保険に加入する際にかかる費用について
既存住宅売買瑕疵保険に加入するには、検査料と保険料がかかります。
中古住宅を購入する際に既存住宅売買瑕疵保険に入るには、「既存住宅状況調査技術者」の資格を保有する建築士によるホームインスペクション(住宅診断)を受け、住宅の基本的な性能を満たしていることを証明されなければなりません。
この既存住宅売買瑕疵保険の検査料は、およそ5万円~10万円ほどかかります。
また、戸建てで既存住宅売買瑕疵保険に加入する場合、下記の表の通り保険料がかかります。
保険期間 | 2年 | 2年 | 5年 |
保険金額 | 500万円 | 1,000万円 | 1,000万円 |
100㎡~125㎡未満 | 2.6万円 | 2.8万円 | 4.9万円 |
125㎡~150㎡未満 | 2.8万円 | 3.0万円 | 5.5万円 |
つまり、検査料と保険料を合わせて7万円~15万円ほどかかります。、加入している間は保険料が毎年発生します。
なお、保険に加入する際にかかる費用は、売主と買主どちらが負担するかは明確には決まっていませんが、保険の申請をした方が支払うことが多いです。
例えば、売主が個人・加入者が仲介事業者の場合、保険期間は「1年・2年・5年」から、保険金額は「500万円・1,000万円」から選べます。
保険料は1年の場合、2年の場合、または5年の場合でも一度検査料と保険料を払えば、追加で支払う必要は有りません
既存住宅売買瑕疵保険をかけたときの税制優遇について
次に、既存住宅売買瑕疵保険をかけたときの税制優遇について解説します。
住宅の購入や、既存住宅売買瑕疵保険へ加入するのに費用がかかるので、税制優遇措置を活用してなるべく金銭的な負担を軽減しましょう。
登録免許税
登録免許税とは、土地や建物を取得する際に、所有権の移転登記などを行うときに支払う税金のことです。
既存住宅売買瑕疵保険に加入することで、所有権の保存の登記は固定資産税評価額の0.4%が課税されるところ0.1%に、所有権の移転の登記は戸建ての場合2.0%が0.2%まで軽減されます。
不動産取得税
不動産取得税とは、土地や家屋を取得した場合に、都道府県に収める税金のことです。
既存住宅売買瑕疵保険に加入することにより、家屋の不動産取得税が軽減されます。
家屋の不動産取得税は下記の式で計算し、控除額は建築年月日により異なります。
家屋の不動産取得税 = (課税標準ー控除額) × 税率(3%)
建築年月日ごとの控除額は下記の表の通りです。
建築年月日 | 控除額 |
昭和56年7月1日~昭和60年6月30日 | 420万円 |
昭和60年7月1日~平成元年3月31日 | 450万円 |
平成元年4月1日~平成9年3月31日 | 1,000万円 |
平成9年4月1日以後 | 1,200万円 |
住宅ローン控除
住宅ローン控除とは、平成31年6月30日までに返済期間が10年以上の住宅ローンを利用した場合に、年末の借入残高に応じて所得税や住民税から一定額の控除を受けられるものです。
住宅ローン控除額は、住宅借入金等の年末残高 × 控除率(0.7%)で計算します。
贈与税
既存住宅売買瑕疵保険に加入しておくと、住宅取得等資金の贈与税が非課税になります。
住宅を購入する際に、親や祖父母などから資金援助を受けた場合、贈与税が課税されますが、限度額に収まる金額分は非課税となります。
なお令和4年度の法改正により、昭和57年1月1日以降に建てられた建物であれば、新耐震基準を満たしていると判断され、既存住宅売買瑕疵保険に加入していなくてもこれらの税制優遇を受けられるようになっています。
既存住宅売買瑕疵保険に加入するまでの流れ
続いて、既存住宅売買瑕疵保険に申し込んでから加入するまでの流れについて解説します。
既存住宅売買瑕疵保険に加入するまでの流れは下記の通りです。
- 売主または買主が仲介業者または検査機関に検査と保険の加入を依頼する
- 検査機関が住宅瑕疵担保責任保険法人に申し込む
- 住宅瑕疵担保責任保険法人が書類審査を行う
- 検査機関がホームインスペクションを実施する
- 書類審査とホームインスペクションに合格したら、保険法人が検査機関に保証書を発行する
- 検査機関が買主に保証書を交付する
既存住宅売買瑕疵保険に加入する際は、事前に既存住宅状況調査技術者の資格を持つ建築士によるホームインスペクションを受け合格しておく必要があるので、必ず建物の契約前に検査を受けておきましょう。
建築事務所にホームインスペクションを依頼すれば、既存住宅売買瑕疵保険の検査項目以外に建物に欠陥がないかを調べられます。
イクスプランは、人々が幸せになる為の住まいの診断を広げていくことに注力しています。
是非、インスペクションを依頼するなら経験と実績豊富な弊社にご依頼ください。
既存住宅売買瑕疵保険の契約に必要な書類について
既存住宅売買瑕疵保険の契約に必要な書類は下記の通りです。
- 保険証券発行申請書
- 契約内容の重要項目確認シート
- 売買契約書の写し
- 保証書の写し
保証書の写し以外は仲介業者または検査業者が用意するものです。
保証書が交付されたらコピーを取っておき、原本も大切に保管しておきましょう。
既存住宅売買瑕疵保険に加入する際はホームインスペクションを受けよう
今回は、既存住宅売買瑕疵保険に買主が加入するときに必要な費用についてお伝えしました。
既存住宅売買瑕疵保険に加入する際にホームインスペクションを受けますが、保険に加入するための検査では、国交省のガイドラインに基づく限定的な部分のみがチェックされます。
イクスプランでは、保険の検査項目以外に他社では行わない床下や屋根裏の詳細調査も行います。
既存住宅状況調査技術者資格を持つ建築士がしっかりとチェックし、安心して住める住環境のサポートをさせていただきます。
既存住宅売買瑕疵保険への加入を希望される方は、実績が豊富なイクスプランにお気軽にお問い合わせください。
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- 記事監修:中嶋栄二
- EQSPLAN(イクスプラン)一級建築士事務所代表。建築士でありながら住宅診断を行うなど、家にまつわる幅広いお悩みやご相談などに対応。年間100件以上の実績で皆様の住宅に関するお悩みを解決します。【資格等】一級建築士・耐震診断アドバイザー・住宅メンテナンス診断士・建物危険度判定士フラット35適合証明技術者など